会則

第1条(名称)
本会は「日本味と匂学会」(The Japanese Association for the Study of Taste and Smell : JASTS)という。

第2条(目的)
本会は味と匂に関する科学の広範な研究の進展をはかることを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術大会、学術講演会およびワークショップなどの開催。
  2. 日本味と匂学会誌など出版物の刊行。
  3. AChemS およびECROなど関連のある国際的機構と共同して、味および匂に関する研究の進展に寄与する国際的事業に参画する。
  4. その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第4条(会員)
本会は正会員、学生会員、臨時会員、臨時学生会員、法人会員および名誉会員で組織する。

  1. 正会員および学生会員は、味と匂に関する研究を行っている、またはこれに関心を持つ個人で、本会の事業に参加し、学会誌(但し、論文集号を除く)などの配布を受けることができる。各会員は、別に定める年会費を納める。
  2. 臨時会員および学生臨時会員は、当該年度のみの会員とする。
  3. 法人会員は、本会の目的に賛同し活動を援助する団体で、別に定める特典を受けることができる。
  4. 名誉会員は、特に功績のあった正会員の中から選ばれる。
  5. 会員の詳細な資格は別に定める。

第5条(入会)

  1. 入会を希望する個人または団体は、所定の入会申込書に記入し、定められた会費を添えて事務局へ申し込むものとする。
  2. 入会は、運営委員会の承認を必要とする。

第6条(退会)

  1. 会員が退会届を提出したときは会員の資格を失う。
  2. 会費を理由なく2年以上滞納したときは、会員の資格を失う。

第7条(役員組織および役員)
本会は次の役員組織および役員をおく。

  1. 本会は、運営委員会をおく。運営委員会は、会長および運営委員からなる。
  2. 本会は、評議員および顧問をおく。
  3. 役員の選出方法および人数は、附則に定める。

第8条(会長、運営委員、評議員および顧問の職務・任期)

  1. 会長は本会を代表し、運営委員会および総会を招集する。任期は3年とする。再任を妨げない。ただし、3期の就任は認めない。
  2. 運営委員は、本会の運営にあたる。任期は3年とする。再任を妨げない。ただし、3期継続は認めない。
  3. 評議員は会長の選挙権を有し、運営委員の被選挙人となる。評議員は、満70歳に達した年度内で任期満了とする。
  4. 顧問は前会長とし、会長および事務局の業務の円滑な引き継ぎのために助言する。顧問の任期は3年とする。

第9条(会の運営)

  1. 運営委員会は、本会の事業・運営に必要な事項を審議する。
  2. 運営委員会に、庶務担当委員および会計担当委員をおく。
  3. 運営委員会には、Chemical Senses誌協議会代表、会計監査委員、国際交流委員長、学会誌編集委員長、学術広報委員長、学術会議連絡委員、本会がISOTを主催する時のISOT大会会長と当該年度および次期大会会長、その他会長が必要と認める者を、出席させることができる。
  4. 運営委員の1/3以上の要請があったときは、会長は運営委員会を招集しなければならない。
  5. 会長に不測の事態が生じた場合は、庶務担当委員が運営委員会を招集することができる。
  6. 本会の運営などに関する審議事項は、本会会員が参加する総会で承認を得なければならない。
  7. 総会は、年1回開催され、会長が議長となって運営される。

第10条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条(収入)

  1. 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。
  2. 本会の収支決算に余剰金があるときは、運営委員会の決定および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基金に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

第12条(監査)
会計監査は毎年その年度の決算を監査し、運営委員会および総会に報告する。

第13条(会則の変更)
会則の変更は、総会の承認を得なければならない。

附則

第1条(会費)会費は次のように定める。

  1. 正会員、臨時会員:会費 6,000円(年間)
  2. 学生会員、臨時学生会員:会費 2,000円(年間)
  3. 法人会員:会費 一口 50,000円(年間)
  4. 名誉会員:会費を徴収しない。
  5. 会費は新会計年度開始までに納入しなければならない。すでに納入された会費は返却しない。

第2条(学術大会)

  1. 毎年1回開催され、大会会長がこれを運営する。
  2. 大会において一般発表を行う演者は、会員でなければならない。

第3条(事務局)

  1. 事務局は、本会の運営に関する事務的業務を行う。
  2. 事務局の業務は、会長が統括する。
  3. 事務局の設置などに関しては、運営委員会で定める。

第4条(評議員の資格および選出)

  1. 評議員の資格は、(1)正会員歴10年以上、(2)大会参加回数5回以上、(3)大会において実際の演者あるいは責任著者としての発表3回以上、(4)運営委員会の推薦する者、のいずれかに該当する70歳未満の正会員とする。
  2. 本会に特に貢献度が高い法人会員は、運営委員会の承認のもとに評議員を別に推薦することができる。
  3. 評議員は、本条第1項および第2項の資格を有する会員が、本人の申請により、あるいは正会員による推薦を受けた後、運営委員会にて決定される。

第4条の2(選挙管理委員の選出)

  1. 選挙管理委員は、会長および運営委員改選に先立ち、会長および運営委員を除く正会員の中から運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  2. 選挙管理委員は、選挙管理委員会を構成する。
  3. 選挙管理委員会は、附則第4条の3および第5条にもとづいて会長および運営委員の選出に関わる業務をとりおこなう。

第4条の3(会長の選出)

  1. 正会員および法人会員は、第1次会長候補者を推薦することができる。
  2. 運営委員会は、第1項で推薦された第1次会長候補者から任期終了年度内に満66歳を越えない3名程度の第2次会長候補者を選出する。
  3. 評議員は第2次候補者から1名の会長候補者に投票する。
  4. 選挙管理委員会は、投票結果を運営委員会に報告する。運営委員会は、最多得票者を最終候補者と決定し、総会の承認をうける。得票が同数の場合には会員歴の長い者を当選とする。

第5条(運営委員の選出)

  1. 運営委員会の定数は、最大15名とする。
  2. 運営委員は、任期終了年度内に66歳を越えない正会員の資格を有する評議員から選出される。ただし、会長推薦による運営委員はその限りではない。
  3. 運営委員会は、投票によって選ばれる各分野ごとの次期運営委員数(総数12名)を決定する。
  4. 正会員は、運営委員被選挙人名簿から運営委員候補者を12名連記で投票する。
  5. 選挙管理委員会は、投票結果を運営委員会に報告する。
  6. 同一所属部署等から運営委員候補者が2名以上選出された場合は、得票数上位者1名のみを候補者とする。得票が同数の場合には会員歴の長い者を上位とする。
  7. 運営委員候補者から辞退者があった場合は、次点者を繰り上げ当選として運営委員候補者とする。
  8. 次期会長は、専門分野、地域およびジェンダーバランスなどを考慮して、最大3名の運営委員を推薦できる。
  9. 最終候補者は運営委員会で決定され、総会で承認を受ける。

第5条の2(その他委員の選出)委員の選出方法は次のように定める。

  1. 庶務担当委員:運営委員の中から庶務担当委員1名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  2. 会計担当委員:運営委員の中から会計担当委員1名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 国際交流委員長および委員:国際交流委員長1名および委員若干名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  4. 会計監査委員:運営委員以外の評議員の中から会計監査2名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  5. 学術広報委員長:評議員の中から学術広報委員長1名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  6. 学術会議連絡委員:評議員の中から学術会議連絡委員1名を運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
  7. Chemical Senses誌協議会代表:Executive Editorsの中から会長がChemical Senses誌協議会代表1名を委嘱する。

第6条(学会賞など)

  1. 日本味と匂学会賞
    本会の会員として味と匂の研究において、学問的に顕著な業績をあげると共に、学会発展のために、多大な功績の認められるもの(原則として1名)に贈る。
  2. 日本味と匂学会功労賞
    味と匂の研究に関する特定の専門領域において、学問的に多大な貢献があったと認められるもの、本会の活動・運営に多大な功績が認められるものに贈る。
  3. 日本味と匂学会研究奨励賞
    味と匂および関連する研究領域で顕著な業績をあげると共に、将来本学会への多大な貢献が期待される若手研究者(原則として2名以内)に贈る。

    応募資格:
    1)受賞年度41日において、通算2年以上の会員歴があること。
    2)味と匂および関連する研究領域に関する3編以上の英文原著論文を発表し、そのうち1編は筆頭著者であること。
    3)受賞年度内に満46歳未満もしくは学位取得後15年以内であること。

    ただし、以下の理由により研究活動の休止期間がある場合は考慮するので、休止の理由・期間を明確に記載した履歴書を応募締め切りの3週間前までに事務局に提出し、応募資格について問い合わせること。
          ・ ライフイベント(産休・育休・介護休暇など)
          ・激甚な災害(感染症のパンデミックを含む)、不足の事態等

  4. 日本味と匂学会優秀発表賞
    大会開催年度に満46歳を越えない正会員および学生会員による大会で本賞にふさわしいと認められた発表(若干数)に贈る。なお、過去5年間に優秀発表賞受賞歴のある会員が再応募する場合には、発表内容の明確な違いを演題登録時に示すこととする。
  5. 日本味と匂学会賞、日本味と匂学会功労賞および日本味と匂学会研究奨励賞に関しては、運営委員会が委任した選考委員(味:4名、匂:4名)および会長が選考し、運営委員会で承認を受ける。
  6. 日本味と匂学会賞、日本味と匂学会功労賞および日本味と匂学会研究奨励賞の選考委員の任期は2年とし、1年ごとに半数ずつ交代する。
  7. 日本味と匂学会優秀発表賞は、会長が委任した選考委員が選考にあたる。
  8. 学会賞と功労賞の重複受賞は認めない。

第7条(学会誌の発行)

  1. 学会誌
    (1)本会は「日本味と匂学会誌」を年2回発行する。
  2. 学会誌編集委員会
    (1)編集委員長は評議員の中から運営委員会で選出し、総会の承認をうける。
    (2)運営委員会は、編集委員長の推薦に基づき、評議員の中から副委員長1名と正会員の中から編集委員8名を選出する。
    (3)編集委員長の任期は運営委員の交代する年の1月より3ヵ年間とし、連続しての3期を認めない。

第8条(委員会など)
本会の目的を達成するために、必要があるときには委員会などを設けることができる。

第8条の2(学術広報委員会)

  1. 学術広報委員会は、本会の目的を達成するために、学会ホームページ、メーリングリスト、その他ネットワークに関わる運用管理業務を行う。
  2. 学術広報委員会は、学術広報委員長が推薦し運営委員会の承認を受けた若干名の委員より構成する。
  3. 学術広報委員のうち少なくとも1名は、学会誌編集委員長が指名し、学会誌編集委員を兼ねる者とする。
  4. 学会ホームページ、メーリングリスト、その他ネットワークに関わる事項に変更を行う場合は、学術広報委員会で審議した上、会長の承認を受けなければならない。
  5. 学術広報委員会の業務の一部は、学術広報委員会もしくは運営委員会が委託した者に行わせることができる。

第9条(名誉会員の選出および資格など)

  1. 本則第4条4項にいう功績とは本会の目的(本則第2条)に沿った学問的功績または事業(本則第3条)に関わる功績をいう。
  2. 運営委員会は、正会員が推薦した、原則として70歳以上の正会員から名誉会員の候補者を決定し、総会の承認を受ける。
  3. 名誉会員は、年会費および大会参加に関わる諸費用(大会参加費など)が免除される。

第9条の2(学生会員の資格)
学生会員は、登録の際に所属機関の指導教員からの証明を受ける。また、学生会員登録は5年を限度とする。ただし、新たな証明を受けた場合に再登録を認める。

第10条(法人会員特典)

  1. 学会誌に法人会員名を記載
  2. 学会ホームページに法人会員名を記載
  3. 学会誌(バックナンバーを含むすべての巻)の閲覧権の付与
  4. バナー掲載希望の場合はバナー広告料を半額とする

第11条
本会則は1991年10月3日より施行する。ただし1991年1月26日にさかのぼって適用する。

1996年10月30日、一部改正。

1999年3月13日、附則第6条改正。

1999年10月7日、本則第6条、第7条、第9条、および附則第4条、第6条、第7条、第9条改正。

2000年10月5日、本則第4条および附則第1条、第6条改正。

2001年10月4日、附則第6条改正。

2002年10月2日、附則第6条改正。

2005年9月27日、附則第6条改正。

2006年7月13日、附則第4条改正。

2007年7月28日、本則第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、および附則第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条改正。

2008年9月19日、附則第4条の2、第5条、第5条の2、第6条改正。

2009年9月4日、本則第4条、第9条、および附則第5条、第5条の2、第6条、第7条、第8条の2改正。

2010年9月10日、附則第6条改正。

2011年10月6日、本則第11条、および附則第1条改正。

2014年10月3日、附則第6条改正。

2015年2月21日 本則第8条の3、第9条の3、および附則第5条の2改正。

2015年9月25日、本則第4条の2改正。

2017年9月26日、本則第8条の3、附則第4条の3-2、第5条の2第6条の4、6、7改正。

2020年10月20日、本則第9条の3、附則第5条の2、附則第8条の1、2、3改正および4、5追記。

2022年8月24日、本則第6条附則4・第7条附則1の改定・第10条附則追加・それに伴い旧第10条附則の第11条改正と追記。

2023年10月16日、附則第5条の8および附則第6条の3の改正。

2024年9月20日、附則第10条の改正。

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